第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人登別室蘭青年会議所 (英文名 Junior Chamber International NOBORIBETSUMURORAN) と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道室蘭市に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、登別市及び室蘭市の政治、経済、社会、文化等の振興に関する調査研究及びその向上に資する事業等を実施するとともに、国内外における関係団体との交流を推進することにより、 地域社会と国家の健全な発展、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 この法人は、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会、文化等の振興に関する、調査研究及びその向上に資する事業
(2) 会員の資質の向上に関する調査研究及び事業
(3) 国際的相互理解及び親善に寄与する事業
(4) 国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所との連携に基づく事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、北海道において行うものとする。

第3章  会員

(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 登別市及び室蘭市及びその周辺に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の青年で、理事会において入会を承認されたものとする。ただし、正会員が事業年度中に40歳に達した場合は、当該事業年度の末日までは、なお正会員の資格を有するものとする。
(2) 特別会員 40歳に達した事業年度の末日まで正会員であった者で、理事会において入会を承認されたものとする。
(3) 名誉会員 本会議所の功労のあった者で理事会で承認された者をいう。

(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認されたものとする。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条 この法人の正会員、特別会員及び賛助会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第8条 正会員及び特別会員は、入会に際し、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員及び賛助会員は、毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総正会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したと
き。
(3) 破産の宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 第8条の納入義務を履行しなかったとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章  総会

(構 成)
第13条  総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)  会員の除名
(2)  理事及び監事の選任又は解任
(3)  理事長候補者の選出
(4)  定款の変更
(5)  事業計画書及び収支予算書の承認
(6)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7)  解散及び残余財産の処分
(8)  長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲渡
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 総会は、通常総会として毎年1月、7月及び12月に3回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
2 前項の総会のうち、1月に開催される通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、理事長は、総会の日時、場所、目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、総会の日の1週間前までに、正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができることとするときは、総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第17条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会おける議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面等による議決権の行使)
第20条 やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によりその議決権を行使し、又は他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 12名以上17名以下
(2) 監事 2名以上3名以下
2 理事のうち1名を理事長、2名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本法人の業務を分担執行する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
2 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事に対し、その職務を行うために必要な費用を支払うことができることとし、その支払いに関して必要な事項は、総会の決議により別に定める。

(直前理事長及び顧問)
第29条 この法人に、任意の機関として1名の直前理事長及び1名以上2名以内の顧問を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、この法人の業務の執行について理事長の相談に応じ、必要な助言を行う。
3 顧問は、理事会から諮問された事項について、参考意見を述べることができる。
4 直前理事長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 直前理事長及び顧問として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
6 直前理事長及び顧問は、無報酬とする。

第6章  理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長を選定する場合において、理事会は、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督

(開催)
第32条 理事会は、定例理事会として毎月1回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会として開催する。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  例会及び委員会

(例会)
第37条 この法人は、第3条の目的を達成するため、原則として毎月1回例会を開催する。
2 例会は、すべての正会員をもって構成する。
3 例会の運営に関する事項は、総会の決議により別に定める。

(委員会)
第38条 この法人に、その目的達成に必要な事項を調査、研究及び審議をし、又は実施するため、委員会を設置する。
2 委員会は、委員長1名、副委員長1名以上及び委員若干名をもって構成し、正会員の中からこれを選任する。
3 委員長、副委員長及び委員は、理事会において選任及び解任する。
4 委員会の組織及び運営に関する事項は、総会の議決により別に定める。

第8章  資産及び会計

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 賃借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、1月の通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の分配)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章  公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章  事務局

(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

第12章  雑則

(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の役員は、次のとおりとする。
理事長  若佐 誠
副理事長 久保 圭司、石坂 嘉朗、久慈 健太郎
専務理事 遠田 耕治
理事   上村 正人、辻 弘之、徳本 栄一、古本 秀一、小玉 忠弘、中川原 圭
小川 昌宏、本間 哲也、田中 健太、工藤 隆行、増田 青一、浜飯 龍人
監事   須藤 隆、工藤 織枝

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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[tab title=”運営規程”]

運営規程

第1章 目 的

第1条 本規程は、この法人の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため組織、運営等に関する事項を規定するものである。

第2章 役員の任務

第2条 この法人の役員は、定款に定める事項のほか、次の任務を有する。
1 理事長
(1) この法人の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。
(2) 公益社団法人日本青年会議所総会、北海道地区協議会、道南エリア協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する表決権の行使及び意見の発表を行う。
2 副理事長
(1) 理事長と連絡を密にして、常に意見の調整統一をし、この法人の円滑な運営のため一体となって努力する。
3 専務理事
(1) 理事長及び副理事長と連絡を密にして常に意見の調整と統一をし、この法人の円滑な運営のため一体となって努力する。
(2) 庶務を行い、分掌の委員会を統轄して、活発な活動を促す。
(3) 各々分掌の委員会を統轄して活発な活動を図り、委員会の連絡調整を図る。
4 理 事
(1) 理事は、この法人の目的達成のために事業を計画、検討、実施し、かつその成果を確認して議事録または報告書を速やかに担当副理事長を経て、理事長に提出する。
5 監 事
(1) 監事は、この法人の業務及び財産状況を監査し、必要ある時は理事に報告書を提出しなければならない。
(2) 監事は、他の職務を兼務することができない

第3章 出 席

第3条 3ヶ月毎に正会員の出席率を発表し、年間実質出席率を発表する。
2 年間実質出席率の最低限界を30%とする。
3 実質出席率とは、総会、例会、委員会、全体行事の出席率をいい、役員の場合は理事会、新入会員の場合はオリエンテーションの出席率も含む。
4 正会員は、すべての会合において欠席、遅刻、早退する場合は、必ず届け出ること。
5 理事長が委員会に出席した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて出席率を算出する。
6 副理事長が委員会に出席した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて出席率を算出する。
7 次の各号の会合にあらかじめ届け出て出席した会員は、出席した旨を理事長宛文書で報告した場合、要出席回数及び出席回数に各1を加えて、報告書の受理された時に出席率を算出する。ただし、主催者もしくは当該委員長の承認印を必要とする。
(1) JCI諸会議
(2) 全国会員大会、各地区会員大会、各ブロック会員大会
(3) 各地青年会議所の認証証伝達式及び記念式典
(4) 各地青年会議所例会
8 数日問にわたって開催される会合は1回として扱う。
9 社団法人登別室蘭青年会議所会員資格規程第13条第1項による休会の場合は、出席の義務を免除する。
10 年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て総会、例会、委員会および理事会に欠席した場合は出席したものとして取り扱う。
11 正会員は、すべての会合に出席する際には、原則として整服を着用し、JCバッジを佩用しなければならない。ただし、7, 8, 9月の会合で上衣を着用しない場合は、この限りでない。
12 会合の出席は、規程用紙に署名する事を原則とする。

第4章 例会、定例理事会

第4条 例会は、会員相互の意見交換、意識高揚等を図るための会合として開催する。

第5条 例会は原則として毎月1回以上開催する。ただし、当日が祝祭日となった場合は、その翌日とする。
2 例会の運営については、少なくとも前月の理事会において承認を受けなければならない。

第6 条 定例理事会は、原則として毎月第1水曜日に開催する。ただし、当日が祝祭日となった場合は、その翌日とする。

第5章 委員会

第7条 定款第38条の規定に基づき、総務・広報、会員開発、社会開発に関する委員会を設置する。ただし、別に必要のある時は、理事会の承認を経て特別委員会を設置することができる。

第8条 委員会には委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。
2 委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 副委員長並びに委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。

第9条 委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総括するとともに、委員会誌を記録し、理事長に提出しなければならない。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。

第10条 委員会は、委員長があらかじめ議題、日時、場所などを各委員に通知して召集するものとする。

第11条 委員会は、毎月1回以上開催し、独自の事業計画の確立と実施の推進母体となる。

第12条 委員会の会議の定足数は、委員の2分の1以上とする。
2 委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは委員長がこれを決する。

第13条 委員長は、必要と認められた役員、特別会員、名誉会員、賛助会員及び他の会員の出席を認めることができる。

第14条 委員会の職務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務・広報委員会
① 事務局及び財務の管理に関すること
② 総会、理事会、例会開催に関すること
③ 会費の徴収
④ 会員名簿の完備
⑤ 褒賞、表彰、慶弔に関すること
⑥ 事業計画書、事業報告書収支予算書、決算書等の総会議案書作成
⑦ 定款諸規定に関すること
⑧ 物品備品の保管、管理に関すること
⑨ 会報の発行
⑩ 社団法人日本青年会議所及び各青年会議所との情報交換
⑪ 青年会議所活動の対外的PR及び報道関係への連絡
⑫ その他広報活動に関すること
⑬ 各委員会の連絡調整事務及びその他委員会に属さない事項
(2) 会員開発委員会
① 会員拡大に関すること
② 会員及び入会希望者の調査、報告
③ 新入会員指導に関すること
④ 出席率向上に関すること
⑤ 国際交流に関すること
⑥ 各地青年会議所との交流・交歓
⑦ 各種会合への参加奨励
⑧ 自己啓発、会員訓練に関すること
⑨ 議事法及び実践指導力の徹底
⑩ その他会員相互の親睦と友情、家族会の開催、会員家族間の親睦等を図ること

(3) 社会開発委員会
① 地域社会に関すること
② 社会福祉に関すること
③ 交通公害に関すること

第6章 管 理

第15条 定款第6条に定める会員について、毎年1月1日現在を基準日として会員名簿を作成する。

第16条 理事長は、定款その他諸規程、会員名簿および登記に関する書類並びに総会、理事会の議事録を常に事務局に備え置かなければならない。
2正会員は書類をいつでも閲覧することができる。

第7章 褒 賞

第17条 この法人における褒賞は、青年会議所運動に顕著な功績のあった個人、法人団体及び委員会に対して理事会の決定により行う。ただし、褒賞の方法等については、その都度理事会で決定する。

第18条 年間実質出席率が100%の会員は、褒賞する。

細 則
第19条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。
附 則
本規程は、 平成25年1月4日より施行する。
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[tab title=”会員資格”]

会員資格及び会費に関する規程

第1条 (名称)
本規程は一般社団法人登別室蘭青年会議所定款に基づき本会員資格及び会費に関する事項を定める。

第2条 (正会員の入会手続)
入会を希望する者は、入会申込書の提出に際し、次の要件を満たす正会員2名以上の推薦を受けなければならない。
(1) 入会後2年度を経過している会員
(2) 当該年度の会費を期限までに納入している会員
2 推薦者となった正会員は、推薦した入会希望者が正会員となった場合に義務の不履行があったときは、その全ての責任を負わなければならない。
3 理事会は、理事3名以上7名以内で構成する入会審査会議を設置して審査を行い、その審査結果に基づき入会を承認するものとする。
4 他の青年会議所において正会員であった者から入会の申込みがあったときは、当該青年会議所の推薦書をもって第1項の推薦及び第3項の審査があったものとみなす。

第3条(正会員の権利)
正会員は、当会の定款、諸規程に定められた、すべての権利を有する。

第4条(特別会員)
(1)特別会員を希望する者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(2)特別会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権および選挙権並びに被選挙権を有しない。

第5条(名誉会員)
(1) この法人の正会員及び特別会員以外の者で、この法人に功労のあったものは、理事長が推薦し総会の承認により名誉会員となる。
(2) 名誉会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権並びに被選挙権を有しない。

第6条(賛助会員)
(1) 賛助会員として入会を希望する者は入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(2) 賛助会員の会員資格は1ヵ年限りとする。
(3) 賛助会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権ならびに被選挙権を有しない。

第7条(会費)
定款8条に定める入会金並びに会費の額は次のとおりとする。
(1) 入会金 正会員  金20,000円
特別会員 金20,000円
(2) 会費 正会員 金110,000円
賛助会員 金20,000円

第8条(会費の納入)
前条の年会費及び会費の納入期日は次のとおりとする。
(1) 入会金 入会を承認された月の末日までに納入するものとする。
(2) 会費  正会員にあっては原則毎年度2月末日までに、賛助会員にあっては毎年度1月末日までに納入するものとする。ただし、年度の途中に入会した場合は、入会を承認された月の末日までに納入するものとする。

第9条(会費滞納による会員資格の喪失)
定款第11条第1項第5号を理由とする会員資格の喪失の手続きは次のとおりとする。
(3) 担当理事は、納入期限を経過してなお会費納入しない会員に対して、書面をもって2週間の期限を定めて勧告しなければならない。
(4) 前号の勧告にもかかわらず、未納の場合は、理事長は1ヵ月の期限を定めて、配達証明付内容証明郵便をもって勧告しなければならない。
(5) 前号の勧告後なお、当該事業年度の11月30日迄に、会費を納入しない会員は、会員資格を喪失する。
(6) 前3号の規定にかかわらず、正当な理由がある場合は、理事会の承認をもって、これを適用しない。

第10条(退会勧告等)
理事長は、正当な事由がなく例会への出席を怠った正会員に対し、理事会の承認を経て次の措置を取ることができる。
(1) 例会を連続して3回欠席した正会員に対しては、警告書を送付する。
(2) 例会を連続して5回欠席した正会員に対しては、退会勧告書を送付する。
2 本法人の事業活動、公益社団法人日本青年会議所、同北海道地区協議会及び他の青年会議所が開催する事業への参加により例会を欠席した場合は、これを出席したものとみなす。
3 やむを得ない理由により例会に出席できなかったものとして理事会が承認したときは、第1項の規定は適用しない。

第11条(委任)
本規則の施行に関する細則は、理事会の決議をもってこれを定める。

附則
本規則は、一般社団法人登別室蘭青年会議所の設立の登記の日より施行する。
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[tab title=”役員選出規程”]

役員選出規程

第1章 目 的

第1条 本規程は、定款第22条によりこの法人の役員選出を円滑にし、正会員の総意を反映させることを目的とする。

第2章 理事長選出選挙のための選挙管理委員会

第2条 次年度の理事長選挙の管理及び執行を行う期間として選挙管理委員会をおく。(以下管理委員会と称する)

第3条 管理委員会は、定員7名とし、次の各号により理事会がこれを指名する。但し、管理委員会に欠員が生じた場合は、速やかに理事長がこれを指名する。
(1) 理事の中から3名 (理事長を除く)
(2) 前号以外の正会員の中から4名
2 管理委員会が立候補する場合はただちにその任が解かれる。

第4条 管理委員会は互選により委員長1名を定める。
2 委員長は委員会の会務を掌握し、委員会を代表して理事会に出席し選挙に関する事項に関し、意見を述べる事が出来る。
3 管理委員会はあらかじめ委員の中から委員長事故ある場合に委員長代理をする者を定めておかなければならない。

第5条 管理委員会の任期は当該年度とする。

第6条 次年度の理事長選挙に関する通知は、すべて管理委員会の名を以って原則として書面により行なう。
2 選挙事務が完了した時は、理事長に報告しなければならない。

第3章 理事長の立候補届け出

第7条 管理委員会は、理事長の立候補届の公示を毎年6月15日をもって正会員に文書で通知しなければならない。尚、立候補届けの公示には、立候補の資格、届け出日時、届け場所を記載する。

第8条 立候補の届け出は公示の日から2週間後の正午までとし、その日が土曜日、日曜日、祝祭日のときはその前日に短縮することができる。

第4章 理事長の立候補資格審査

第9条 前条によって次年度理事長に立候補しようとする者は当該年度において正会員であるとともに、下記に揚げるものは被選挙人を有する。
(1) 当該年度の5月末現在所定の会費及び負担金を完納していること。
(2) 次年度において正会員の資格あるもの。

第10条 選挙管理委員会は第7条の立候補締切後、第9条の資格審査の後、立候補の氏名を文章をもって会員に通知しなければならない

第11条 当選者の決定方法は次の各号の通りとする。
1 理事長候補が1名の場合は選挙管理委員会が決定し、総会において承認する。1名を超える場合は無記名投票による選挙によって決定する。
2 選挙は正会員2分の1以上の出席投票とし、その過半数をもって決定する。
3 委任状による出席及び選挙権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効とする。
4 投票日は7月に臨時総会を招集、開催し即日開票する。

第5章 理事長の選出委員会

第12条 第3章の規定及び前条の規定により、理事長が選任されなかった場合は、理事長を選出するために理事長選出委員会を置かなければならない。(以下 「選出委員会」)

第13条 選出委員会は理事長、直前理事長、監事が所轄し選出委員長は監事1名がこれにあたる。

第14条 理事長被選出人は第9条に準用する。

第15条 理事長の選出方法は次の各号の通りとする。
1 7月に臨時総会を招集、開催において次年度理事長にふさわしいと思われる正会員1名だけにO印を付け、無記名投票しなければならない。
2 選出委員会は投票による上位数名を次年度理事長予定者候補とし選出する。
3 選出委員長は総会の17日前までに次年度理事長予走者を選出し、文章をもって会員に通知しなければならない。

第6章 監事・副理事長・専務理事・理事の選出

第16条 次年度監事は、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。
第17条 次年度副理事長は、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。
第18条 次年度専務理事は、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。
第19条 次年度理事は、正会員の総意を尊重して、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。

第7章 役員の補充

第20条 任期中に欠員が生じた場合、理事会において次の各号の通り、補充役員予定者を選出する。
(1) 理事長の場合は副理事長より。
(2) 副理事長の場合は理事より。
(3) 専務理事の場合は理事より。’
(4) 理事及び監事の場合は正会員より。
2 前号により予定者を選出した場合は、速やかに総会を経て決定する。
細 則
第21条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議に以って定める。
附 則
本規程は、平成25年1月4日より施行する。
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庶務規程

第1章 総 則

第1条 本規定は、この法人の運営を円滑にし、その目的達成を用意ならしめるため、事務局、事務処理、会計経理、慶弔、旅費等に関する事項を規定するものである。

第2章 事務局

第2条 事務局には、事務局長を置く。
2 事務局長は、専務理事が当たる。
3 事務局長は、事務局の統括に当たる。
4 事務局長に事故あるとき又は、事務局長が欠けたときは理事長が正会員から任命する。

第3条 事務局には、事務局職員を1名以上置くことができる。
2 前項の事務局員の勤務時間、給与等の勤務条件は、任用の都度理事会で決定する。

第4条 総会、理事会の議事録は、総務委員会が作成し、事務局に備え付けるものとする。

第3章 事務処理

第5条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

第6条 事務は、すべて担当者が文書によって立案し、事務局長の決裁を受け執行する。ただし、重要な事務は、 理事長又は理事会の決裁を経なければならない。

第7条 緊急を要する事務でないものは、事務局長の決裁によって処理することができる。

第8条 理事長又は事務局長が出張その他の事由により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者のあらかじめ指定する者が決裁することができ
2 前項の規定により代決した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。

第9条 文書の取扱いに必要な簿冊として次の帳簿を備えるものとする。
(1) 文書受付簿
(2) 文書発送簿
(3) 文書件名簿
2 帳簿は、年度ごとに更新するものとする。

第10条 この法人に到達した文書は、すべて事務局において収受し、文書受付簿に必要事項を記載した上、速やかに所管に配布しなければならない。

第11条 発送文書の成案は、事務局において浄書押印し文書発送簿に必要な事項を記載した上、遅滞なく発送しなければならない。

第12条 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保存しなければならない。
永久保存
(1) この法人の定款並びに諸規定、設立許可書及び定款変更の認可書
(2) 総会及び理事会の議事録
(3) 登記に関する書類
(4) 予算及び決算に関する書類
(5) 財産に関する書類
(6) 契約に関する書類
(7) 会員に関する名簿及び書類
5年保存
(1) 役員に関する書類
(2) 重要な調査に関する書類
(3) 証明に関する書類
(4) 本会内部の文書
3年保存
(1) 事務局日誌
1年保存
(1) 受発信簿
(2) 日本青年会議所及び他青年会議所の文書、会報綴り
(3) 前項に属さない文書

第4章 会計の原則

第13条 この法人の会計処理の手続き及び原則は、公益法人会計基準(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定) に準拠するものとする。

第14条 会計区分は、一般会計と特別会計とし、特別会計は、事業遂行上必要のある場合に設けるものとする。

第15条 会計年度は、定款に定める事業年度にしたがい、毎年1月 1日より12月 31日とする。

第16条 この法人の一切の取引は、公益法人会計基準に定める勘定科目により処理する。

第17条 会計諸帳は、 次の各号のとおりとする。
(1) 主要簿 総勘定元帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票
(2) 補助簿 現金出納帳、預金出納帳、収支予算の管理に必要な帳簿、固定資産台帳、会費明細帳

第18条 会計責任者は事務局長とする。

第19条 帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 予算決算書類           永久
(2) 会計帳簿、伝票          10年
(3) 証拠書類その他の会計書類     5年
2 前項の期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受けて行うものとする。

第5章 予 算

第20条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って編成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。

第21条 事業計画と予算は、毎年度事業開始前に作成し、総会の承認を得て理事長が定める。
2 前項の事業計画及び予算は、北海道知事に届け出なければならない。

第22条 予算の執行者は理事長とする。
2 予算の執行に当たっては、計画を綿密に立てて、冗費をはぶき効果的に運用することに努めるものとする。
3 単位事業が完了したときは、速やかに計算書証憑及び関係書類を揃えて押印の上、理事長に提出しなければならない。

第23条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。

第24条 予算の執行に当たり、理事長が特に必要と認めたときは、小科目相互間において資金を流用することができる。

第25条 予備費を支出する必要のあるときは、理事長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。

第26条 予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算を編成して、総会の承認を得、北海道知事に届け出なければならない。

第27条 一般社団法人及び一般社団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律に伴う関係法律の整備などに関する法律(以下整備法)に基づき、予算は収入の性質、目的に従い、款、項、目に区分する。

第6章 出 納

第28条 この規則において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。
2 現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。

第29条 現金の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。

第30条 金銭を収納したときは、日々銀行に預け入れ、支出に充てなければならない。
2 領収証は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。

第31 条 預金の名義人は、理事長とする。
2 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、理事長が押印するものとする。
3 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、事長の承認を受けなければならない。

第32条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、必要最小限の手許現金をおくことができる。

第33条 出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければならない。
2 預貯金については、月に1回残高証明書の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
3 前2項の場合においては、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

第34条 金銭の出納に当たっては、次の証憑を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。
(1) 収入については、発行した領収書控
(2) 支出については、受領した受領書
(3) 領収書徴収不能のものについては、受領不能理由を記載した支払明細書

第7章 固定資産、物品

第35条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価額20万円以上の有形固定資産及びその他の固定資産をいう。

第36条 固定資産の取得価額は、次による。
(1) 購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用
(2) 建設に係るものは、その建設に要した費用
(3) 交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額
(4) 贈与によるものは、そのときの適正な評価額

第37条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び異動について記録し、異動、毀損、滅失のあった場合は会計責任者に報告しなければなら

第38条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。

第39条 物品とは、取得価格20万円未満の有形固定資産をいう。

第40条 物品の管理のため台帳を備え、その管理は第37条を準用する。

第8章 決 算

第41条 毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び一般会計並びに特別会計に係る次の決算書類を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得た後に、北海道知事に報告しなければならない。
(1) 収支計算書 (総括表)
(2) 正味財産増減計算書 (総括表)
(3) 貸借対照表 (総括表)
(4) 財産目録 (総括表)
2 会計責任者は、決算書類作成に当たり、前金、未収金、未払金等を整理し、仮払い勘定は、原則としてそれぞれ担当の科目に振り替え、関係帳簿を照合、かつ整理し銀行預金証明等証拠書類を整えなければならない。

第42条 この法人の重要な会計方針は、次のとおりする。
(1) 固定資産の減価償却については、定額法よる。
(2) 資金の範囲について、現金預金、未収金未払金、預り金を含める。

第9章 慶 弔

第43条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金若しくは記念品を贈る。
(1) 会員の結婚 5,000円
(2) 会員の死亡 20,000円
(3) 会員の長期にわたる傷病(30日以上の入院) 5,000円
(4) 会員又は、会員の配偶者の出産 5,000
(5) 会員の配偶者の死亡 10,000円.
(6) 以上のほか、理事長が必要と認められたきは、これを決定し理事会に報告する。

第10章 旅 費

第44条 理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては、次のとおり旅費を支給する。
(1) 目的地までの往復普通料金相当額 (用務都合の都合により特別急行料金を加算する。)
(2) 宿泊は実費相当額
(3) 日当は一日 1,000円

第45条 理事長の命じた会員の公務出張に対して理事会の承認を経て前条に準じた旅費を給することができる。

第11章 その他

第46条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。
附 則
本規程は、平成25年1月 4日より施行する。