第1条(目的)
本規程は、災害対策の日常における危機管理の啓発と災害発生時等における相互支援の円滑化を推進することを目的とする。

第2条(組織)
(1)理事長は毎年度、災害対策担当委員会または災害対策担当者を指名するか、災害対策特別会議体を設置する。
(2)登別室蘭青年会議所活動地域内外で災害等が発生したとき、三役は協議の上、必要に応じて登別室蘭青年会議所災害対策本部を設置する。
(3)地域内外の全ての災害対策活動は登別室蘭青年会議所の正会員をもって取り組むこととする。

第3条(担当委員会または担当者、特別会議体の職務)
災害対策担当委員会または担当者、特別会議体は災害対策マニュアルを作成するとともに、災害対策の日常における危機管理の啓発や関係諸団体との連絡調整を図る。

第4条(本部役員の選任)
(1)理事長は登別室蘭青年会議所災害対策本部本部長に就任する。
(2)登別室蘭青年会議所災害対策本部本部長の任命により、副理事長及び専務理事は登別室蘭青年会議所災害対策本部副本部長に就任する。

第5条(本部役員の任期)
役員の任期は原則として、災害対策本部設置から解散するまでとする。

第6条(事務局)
(1)登別室蘭青年会議所災害対策本部事務局は、登別室蘭青年会議所事務局内に置く。
(2)登別室蘭青年会議所災害対策本部が事務局において役割を遂行することが困難な場合は、登別室蘭青年会議所災害対策本部本部長と協議の上、適切な場所に事務局を設ける。

第7条(本部の構成)
(1)登別室蘭青年会議所災害対策本部に、情報集約・総務グループ、人的支援グループ、物的支援グループを置く。
(2)組織図並びに各グループの構成員については、理事長が別に定める。

第8条(本部の職務)
(1)本部長は、本部を統括し、登別室蘭青年会議所エリア内の自治体や各種団体、公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会との連携を図る。
(2)副本部長は本部長を補佐する。
(3)本部役員並びに構成員は、別に定める登別室蘭青年会議所災害対策マニュアルに準じて活動を行うものとする。

第9条(本部の解散)
本部長は本部役員と協議の上、目的達成と判断された場合、または解散を必要とする場合、登別室蘭青年会議所理事会の承認を得て本部を解散することができる。

第10条(細則)
本規程の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。

付則 本規程は、令和元年5月8日より施行する。